各種書類一覧

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申請が必要なとき 申請名 注意事項
同居者が転出・死亡した時や子供が生まれた時 同居人異動届 次にあてはまる時は、「同居人異動届」の提出が必要です。
・入居承認書記載の家族が、住宅に住まなくなった場合。(転出や死亡)
・出生
※市民課や出張所での手続きとは別に、管理センターへの届出が必要です。
当初からの同居者以外の人を同居させたい時 同居承認申請書 ・入居承認書記載の家族以外の親族を同居させようとする場合。
ただし、この同居承認は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込される前に必ず管理センターに相談して下さい。
※無断同居については、その同居が違法な場合、退去していただくとともに、入居者にも不利益な取り扱いがなされる場合があります。
※単身者向住宅は、本人以外の人を同居させることはできません。
入居名義人の変更→入居者の地位の承継 使用権継承
承認申請書
・入居名義人が転出、死亡した場合。
ただし、この継承は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込みされる前に必ず管理センターに相談して下さい。
※この承認を受けずに放置すると、住宅を退去していただくことになります。
市営住宅を退去するときや地位の承継ができないとき 住宅返還届 返還日の30日前までに、宝塚市営住宅・管理センターへ連絡の上、係員に従って必要な手続きを行って下さい。
※退去の際には、家具・荷物その他家財類の片付け、駐車場契約の解約、個人で設置したもの等は全て撤去をお願いいたします。

その他で必要な届出・申込は次のとおりです

  • 氏名の変更
  • 連帯保証人の変更
  • 連帯保証人の住所の変更
  • 入居者が住宅を2週間以上不在にする時
  • 緊急連絡先の変更等
  • 模様替え

※同居承認及び使用権継承承認の届出は、その事情により必要書類が異なりますので必ず一度宝塚市営住宅管理センターへご連絡下さい。
※住宅を返還されるときは、電気、ガス、水道などの供給機関に退去する旨の届出と料金の精算を必ずしてください。
※各種手続きには、戸籍謄本、収入証明、住民票、印鑑証明等の書類が必要となる場合がございます。
詳しくは、宝塚市営住宅管理センターまでお問い合わせください。